第1章 総則
第1条 この組織は、JA女性組織5原則のもと、JAを拠点として会員相互の連絡協調をはかり、健康で明るい心豊かなくらしをすすめるとともに、女性の自主的活動と女性の地位向上を図ることを目的とする。
第2条 この会は、JAはが野管内の各地区女性会会員をもって構成する。
第3条 この会は、JAはが野女性会といい、事務所をJAはが野に置く。
第2章 事業
第4条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.組織強化活動に関すること
2.健康活動に関すること
3.文化活動に関すること
4.地産地消活動に関すること
5.広報活動に関すること
6.その他目的達成に必要と認めたこと
第3章 役員
第5条 この会に、次の役員を置くものとする。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.会計 1名
4.監事 2名
5.委員 各地区女性会の副会長があたる。
◎会長、副会長、会計、監事は各地区女性会会長の互選により選出するものとする。
◎県役員は、会長があたる。
第6条 役員任期は2年とし、再選を妨げない。但し、任期途中において交替した場合の任期は前任者残任期間とする。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は会を代表し、業務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれにかわる。
3.会計はこの会の会計を管理する。
4.監事はこの会の会計及び業務を監査し、その結果を総会に報告する。
5.委員はこの会の組織活動にあたる。
第4章 機関
第8条 この会に、次の機関を置く。
1.総会
2.役員会
3.倶楽部
第9条 総会は、会の最高意思決定機関であり、年一回、3月又は4月に会長が各地区本部役員を招集し開催するものとする。
第10条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.事業報告並びに収支決算承認に関する件
2.事業計画並びに収支予算設定に関する件
3.規約の設定及び変更に関する件
4.役員選任の件
5.その他必要と認めた事項
第11条 役員会は、会の業務執行機関であり必要に応じ会長が招集する。但し、役員会の承認を得て、組織強化倶楽部が業務執行を代行できる。
1.役員会は役員の半数以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数で決する。
第5章 女性会の会員資格
第12条 資格については会費の納入をもって会員とし、原則、口座振替の方は5月末、現金の会費納入について10月末までとする。
第6章 事務局
第13条 この会に事務局を設け、事務局員をおく。
1.事務局は、JAはが野の総合企画部内に置く。
第7章 経費
第14条 この会の経費は、JAはが野が負担する。
第8章 事業年度
第15条 この会の事業年度は、毎年3月1日に始まり2月末日までとする。
附則
1.この規約は、平成10年5月24日より施行
平成11年4月16日一部改定
平成12年4月14日一部改定
平成14年4月12日一部改定
平成16年3月27日一部改定
平成17年3月25日一部改定
平成19年3月31日一部改定
平成21年3月28日一部改定
平成24年3月24日一部改定
平成25年3月23日一部改定
平成26年3月26日一部改定